これから司法書士に相談に行かれる方のご参考になるよう、当事務所で扱った事例をご紹介させていただいております。
公正証書遺言は自筆証書遺言と違って、作成に公証人が関与しますので、形式の不備で無効になることはないというのが一番大きなメリットです。
また、遺言の原本が公証役場に保存されるため、自分で保管していた遺言書を紛失したとしても再発行してもらうことができますので安心です。
【公正証書遺言を作成した事例】
<依頼者>
石井様(仮名) 70代女性 神奈川県茅ヶ崎市在住
<依頼内容>
石井様(仮名)ご本人はとってもお元気ですが、将来自分が亡くなった後のことを考えて、トラブルにならないよう遺言を作っておきたいとのことでした。
特にご長女様については、長年石井様(仮名)と同居し、面倒を見てくれたので、遺す財産を多くしたいとのことでした。
<当事務所にご相談、ご依頼いただいたきっかけ>
信託銀行で公正証書遺言の作成を勧められたそうですが、費用が100万円以上(内訳は公正証書遺言作成及び遺言書の保管料とのこと)かかるとのことで、高すぎるので断ったそうです。
しかし、遺言は作成しておきたいと考えていて、お嬢様がインターネットで当事務所のホームページを見つけて問い合わせて下さいました。
<依頼の経過>
平成27年4月 当事務所に電話で問い合わせ
公正証書遺言についてやその手続について等のご質問を頂きました。
信託銀行の遺言作成サービスを利用しなくても、遺言の原本が公証役場に保存されるため、万一自分で保管していた遺言書を紛失したとしても再発行してもらえるとお伝えしたところ、それなら安心なので、ぜひ作成したいとのことでした。
平成27年5月 当事務所で遺言内容の相談
石井様(仮名)とお嬢様が当事務所にお越しになり、遺言者や家族構成、推定相続人、財産、遺言内容について打ち合わせしました。
現在知り合いの税理士に相続税等のことで相談中とのことでしたので、税理士からの回答を待って当事務所で文案を作成することとなりました。
遺言作成に必要な資料(戸籍謄本、住民票、不動産登記簿謄本、評価証明等)は当事務所で取得してほしいとのことでしたので、委任状をいただき当事務所で取得代行することとなりました。
平成27年5月 税理士からの回答
税理士からの回答が来た結果、当初の内容通りとなったので、当事務所で文案を作成し、石井様(仮名)に確認していただきました。
石井様(仮名)様より、付言事項を少々修正したいとのことでしたので、修正した文案を作成し、再度確認していただきました。
(付言事項:遺言に書いても法的効力はありませんが、遺言を作った理由、家族へのメッセージ、遺言者の希望等を書くことができます)
文案修正は納得がいくまで何度でも可能です。気になること、心配なこと等ありましたら些細なことでもご相談いただいています。
平成27年6月 遺言内容の確定
当方で作成の文案で作成してほしいとのことでしたので、早速公証役場に公正証書遺言の作成の予約を入れました。
公証役場に遺言の文案及び必要書類を提出して、内容や手続きの打ち合わせをしました。
公証人より遺言の文案が届き(内容は当事務所で作成したものとほぼ同じです)、石井様(仮名)にご確認いただきました。
平成27年6月 公証役場にて公正証書遺言の作成
予約した日時に石井様(仮名)と一緒に公証役場に行き、公証人、石井様(仮名)、証人2人で遺言の内容を確認した上で署名・押印し公正証書遺言の作成が完了しました。
公証人からは「遺言書の原本は、当役場では遺言者が120才になるまで保管されます。ですので、ご自分で保管していた遺言書を紛失してしまっても再発行が可能です。」との説明があり、石井様(仮名)も安心していらっしゃいました。
ご相談の結果、遺言書の正本はお嬢様、謄本を石井様(仮名)が保管することとなりました。
<石井様(仮名)より>
「この度は大変お世話になりありがとうございました。無事に遺言を作ることができてほっとしています。自分でサイン・押印する所が1か所だけで、思っていた以上に簡単に手続できたので、お願いして良かったです。やはり公正証書遺言にして良かったと思います。」
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