相続欠格(相続廃除の場合も同様)の効果は相対的におきるものであります。
つまりこの場合お爺様とお父様の間にだけ生じるものなので、あなたのようなお孫さんは代襲相続人として相続権を有することとなります。
サイトメニュー
・ホーム
・業務ご案内
・事例・ご質問・お声
・費用・事務所ご案内
・お問合わせ
【対応エリア】
当事務所は神奈川県茅ヶ崎市にございますので、茅ヶ崎を中心に近隣の藤沢、辻堂、寒川、平塚、横浜、川崎等のお客様にご相談頂くことが多いです
しかし、その他の神奈川県内の方や東京の方はもちろん、おかげさまで全国各地の方からご依頼・ご相談をいただいておりますので、遠方の方でもお気軽にお問合わせ下さい