法定相続人でなくても、受遺者や特別縁故者が遺産を継ぐことができます。
受遺者
遺言によって財産の受取人として指名された者
特別縁故者
法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それが認められた者
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【対応エリア】
当事務所は神奈川県茅ヶ崎市にございますので、茅ヶ崎を中心に近隣の藤沢、辻堂、寒川、平塚、横浜、川崎等のお客様にご相談頂くことが多いです
しかし、その他の神奈川県内の方や東京の方はもちろん、おかげさまで全国各地の方からご依頼・ご相談をいただいておりますので、遠方の方でもお気軽にお問合わせ下さい