法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と被相続人(亡くなった人)の子(直系卑属)・直系尊属・兄弟姉妹に大きく分けられます。
配偶者
配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫を指し、以下の相続人とともに常に相続人になります。配偶者は婚姻届さえ出していれば、たとえ別居中でも相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなりません。
子(直系卑属)
故人に子がいれば、第1順位で相続人になります。婚姻関係にある男女間の子(嫡出子)も、婚姻関係にない男女間の子(非嫡出子)も相続権があります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実親の相続人にもなります(特別養子の場合を除く)。故人よりも前に子が亡くなっていた場合には、孫がその子に代わって相続人になります(代襲相続)。
直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母などを指します。直系尊属が相続人になれるのは、故人に子も孫もいないケースのみです。親等の近い者が優先的に相続人になります。
兄弟姉妹
故人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。故人よりも前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、甥姪がその兄弟姉妹に代わって相続人になります。なお、兄弟姉妹に代わって相続人になれるのは、甥姪までです。
サイトメニュー
・ホーム
・業務ご案内
・事例・ご質問・お声
・費用・事務所ご案内
・お問合わせ
【対応エリア】
当事務所は神奈川県茅ヶ崎市にございますので、茅ヶ崎を中心に近隣の藤沢、辻堂、寒川、平塚、横浜、川崎等のお客様にご相談頂くことが多いです
しかし、その他の神奈川県内の方や東京の方はもちろん、おかげさまで全国各地の方からご依頼・ご相談をいただいておりますので、遠方の方でもお気軽にお問合わせ下さい