<質問>
はじめまして、タウンページを見て問い合わせました。
私は茅ヶ崎市在住の会社員です。
父が亡くなり、私が実家の土地建物を相続することになりました。
実家も茅ヶ崎です。
相続人は、母、私(長男)、妹(長女)です。
調べたところ、建物が登記されておらず、どうやら未登記?だったようです。
実家は10年位前に建替えしています。
この様な場合、建物の名義変更(相続登記)はどうなるのでしょうか。
<回答>
お問合わせのケースでは、お父様が建替えた際に、建物の登記をせずそのままにされておいたのだと思います。
この場合、まず、建物の表題登記(表示登記)をして建物の表題部分の登記簿を作ることとなります。
そうすると、建物の登記簿が作られ、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積等が記載されます。
その後に、所有権保存登記をして、相続人の名義の登記識別情報(いわゆる権利証)を発行してもらうこととなります。
表題登記は司法書士ではなく、土地家屋調査士が代理して行います。
お知り合いの土地家屋調査士がいらっしゃらなければ、当事務所でご紹介させて頂きます。
表題登記だけでは、建物の登記識別情報(いわゆる権利証)は出来ませんので、表題登記完了後に司法書士が所有権保存登記を行い、登記識別情報(いわゆる権利証)を交付してもらい、相続人の方にお渡しさせていただきます。
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