相続登記をご依頼の方から「戸籍謄本は何通ずつ取っておけばよいですか?」と聞かれることがあります。
戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本等)は、ご依頼いただければ当事務所で取得することも可能ですが、本籍地と住所地が同じ場合は、あらかじめ市役所で取っておかれる方もいらっしゃいます。
基本的には、戸籍謄本等は1通ずつ取得しておいていただければ足ります。
不動産の名義変更(相続登記)の場合、法務局には原本とコピーを提出し、登記が終わると原本は返却してもらえますし、銀行の手続の場合でも、原本は返却してもらえます。
ですので、戸籍謄本等が1セットあれば、他の手続にも流用できることがほとんどです。
なお、ご依頼いただければ当事務所で戸籍謄本等の取得は可能です。
その際は、本籍地を教えていただけると取得しやすいのですが、他の相続人で本籍地が分からない等のことがあっても、住所や古い戸籍から追っていくと調べられますので、どうしても本籍地が分からなくても大丈夫です。
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