当事務所では、
離婚協議書の作成
離婚公正証書の作成(離婚協議書を公正証書にする場合)
離婚調停の書類作成
財産分与登記(不動産の離婚による名義変更)
を致しております。まずはお気軽にご相談いただければと思います。
離婚については、司法書士、行政書士、弁護士、あるいは離婚カウンセラーが業務を行っています。では、どの専門家に依頼すべきなのでしょうか?
離婚協議書の作成だけなら行政書士でも可能ですが、司法書士は、離婚協議書の作成に加えて、裁判書類の作成も可能ですので、離婚調停の書類も作成することができます。
また、登記の専門家でもありますので、財産分与登記(不動産の離婚による名義変更)も出来ます。
ただし、弁護士とは異なり離婚に関しては代理人ではありませんので、本人の代わりに交渉する、あるいは裁判で代理するということは出来ません。
弁護士は離婚について包括的に取り扱うことが可能です。主に争いのあるケースで調停や裁判を取り扱っていることが多いと思います。代理人として交渉し裁判手続きもやってくれますが、その代わりに高額な費用が掛かってしまいます
司法書士に依頼した方が良い場合は、例えば、夫婦間で話合いが出来、離婚することや条件面で合意が出来そうで、離婚協議書や公正証書を作成しておきたいと考えているようなケースです。このような場合であれば、弁護士に依頼するよりも安く手続きすることが出来ますのでお勧めです。
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当事務所は神奈川県茅ヶ崎市にございますので、茅ヶ崎を中心に近隣の藤沢、辻堂、寒川、平塚、横浜、川崎等のお客様にご相談頂くことが多いです
しかし、その他の神奈川県内の方や東京の方はもちろん、おかげさまで全国各地の方からご依頼・ご相談をいただいておりますので、遠方の方でもお気軽にお問合わせ下さい