相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産(不動産や預貯金などのプラス財産と借金などのマイナス財産)を継承することです。
この場合、亡くなった人を被相続人、財産を承継する人を相続人と呼びます。
相続が開始されると、ご遺族や知人の方々の大きな悲しみにもかかわらず、多くの問題が発生し、普段は考えもしない複雑な手続が必要となります。
その一つが相続登記(所有権移転登記)、俗に名義変更と言われているものです。
相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産の全てを調査する必要があります。
そして、相続人が複数いる場合には、どの財産を誰が相続するのかを相続人全員の話し合いで取り決め(遺産分割協議)、不動産などの名義変更が必要な財産については、相続人が名義変更の手続きを行います。
詳しくは相続放棄・限定承認へ譲りますが、明らかにマイナスの財産のほうが多く、相続をしたくない場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。
いくら相続人間の遺産分割協議で、マイナス財産を相続しないことと取り決めても、これは債権者に対しては対抗できません(「私は負債は相続しませんでした」と主張することが出来ません)。
完全にマイナス財産から免れるには相続放棄が必要ですので注意してください。
誰が相続人になるのか、また相続分はそれぞれどの程度あるのかという問題は、離婚、養子縁組、相続放棄や相続人にあたる者の死亡などにより、複雑になっているケースが少なくありません。
お困りの場合は、お気軽にお問合わせいただければと思います。
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産を相続人の名義に変更する手続です。
同じ相続手続きでも相続税の申告などと違い、相続登記には期限は無いのですが、そのまま放置しておくことは無用な相続トラブルを招く元と言えます。
法律上、遺言などがなければ、遺産分割しないといつまでも個々の遺産は相続人が共有をしているということになります。
すると、単独で遺産を利用・処分することが出来ない上に、時間がたつにつれ、権利関係が複雑になってきてしまいます。
例えば、相続登記をしないうちに、相続人が亡くなってしまった場合、その方の相続人が手続に加わることになってしまい、複雑さが増すことは容易に想像がつきます。
ただでさえまとまりづらい遺産分割協議がさらにまとまりにくくなってしまうのです。
つまり相続登記をすみやかに行うことが、将来起こりうる無用な相続トラブルを回避し、円満な家族・親族関係を目指すうえでとても大切なのです。
まずは、相続が発生しましたら、お気軽に一度ご相談・お問い合わせください。
また、相続が発生したけれど期限はないし…とお考えの方が回りにいらしたら、是非私へのご相談をお薦めしていただきたく思います。
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