相続人があらかじめ遺言について報告を受けているか、公正証書遺言であれば、謄本等を預かっているようなケースであれば、遺言の存在が明らかですので問題はありません。
そのようなことがなかった場合、遺言の有無をどうやって確認すればよいのでしょうか?
まずは、ご自宅等に自筆証書遺言や公正証書遺言の謄本(又は正本)がないかをよく探します。これが原始的ですが、一番確実ですし、発見できる可能性も高いと思います。
探しても見当たらない場合は、もし亡くなられた方に生前付き合いのあった弁護士、司法書士、税理士などがいるようでしたら、遺言の作成の有無や保管の有無を問い合わせることも、必要だと思います。
また、公正証書遺言であれば、平成元年以降に作成された場合、公証役場で遺言の有無を検索してもらうことができます。なお、その際には、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本及び免許証等の本人確認資料が必要です。
遺言は亡くなられた方の最期の意思ですので、なんとしても発見し、その方の意思を尊重して差し上げたいものですね。
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