相続登記のお問合わせをいただいた方から、ご質問を頂戴しました。
その方は、銀行の預貯金の名義変更はすでに終えられていて、その際に集められた戸籍謄本等がお手元に残っているそうです。
しかし、それらは1年位前の物なので、このまま使えるのか、もしくは新しく取り直さなければならないのか、と疑問に思われたそうです。
確かに、登記に使う書類では3ヶ月以内のものというケースは多いですが、相続登記に使用する戸籍謄本や印鑑証明書などは有効期限はありませんので、3ヶ月を過ぎていてもそのまま使用できます。
ただし、物件を相続で取得される方の住民票は3ヶ月以内でなければなりません。
ですので、銀行の手続でお使いになった戸籍謄本等はそのまま使用できます。
詳しくは、今ある書類をお伝えいただくか、まとめて事務所へご持参いただければ、ご確認・ご相談させていただいたうえで、もし不足している戸籍謄本等がありましたら、不足しているもののみ当事務所で取得することも可能ですので、お気軽にお問合せください。
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当事務所は神奈川県茅ヶ崎市にございますので、茅ヶ崎を中心に近隣の藤沢、辻堂、寒川、平塚、横浜、川崎等のお客様にご相談頂くことが多いです
しかし、その他の神奈川県内の方や東京の方はもちろん、おかげさまで全国各地の方からご依頼・ご相談をいただいておりますので、遠方の方でもお気軽にお問合わせ下さい