残念ながら相続人には該当しません。
そのため、相手の方に遺言書を書いていただくのがよいと思います。
また、間にお子さんがいらっしゃる場合は、法律上は非嫡出子となります。
この場合、認知されていればお子さんは相続権を有します。
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